令和3年8月より「横浜市空家等に係る適切な管理、措置等に関する条例」が施行されたことを受け、以前より地域・自治会よりご相談を頂いてきた空き家および建設部材の放棄について区役所・消防・自治会の3者立ち会いのもと再確認を実施しました。
本条例は、周辺に危険が及ぶ恐れがある空家について、所有者の確認ができない場合、市が緊急的な措置を行えるようにするもので「所有者の責務を義務化」「空家等の状態を知らせる標識が勧告の段階で設置可能」また、所有者が不明または不存在で改善が見込まれず、外壁や屋根の一部が剥がれるなどで地域住民の生命・身体に重大な危険が迫っている場合は「行政(市)が代執行の手続きを踏まずに緊急的な措置を実施」できるようになるものです。なお、措置にあたっては、所有者がいない場合を原則としていますが、所有者が存在していても市が認めたやむを得ない事情がある場合でも適用されます。
管理不全の空き家は、地域の防災・防犯・治安・環境等に与える影響が大きく一刻も早く対処していくことが必要です。引き続き、地域の皆さまと連携を図りながら対策・対応を進めてまいります。
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